産前産後休業を取得した方は、育児休業と同様に保険料免除などを受けることができます。「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間の終了前に出産日または出産予定日がわかる書類(例えば母子手帳)(写)を添付のうえ、提出ください。
●産前産後休業期間中の保険料免除
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間の終了前に出産日または出産予定日がわかる書類(例えば母子手帳)(写)を添付のうえ、提出ください。産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
《手続き》
例1)『出産前』に手続きする場合
・産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」および添付書類を提出ください。
その後、実際のご出産日が予定日より前後した場合は、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」および添付書類を、改めて届出ください。
例2) 『出産後』に手続きする場合
・出産後に「産前産後休業取得者申出書」および添付書類を提出ください。
例3) 産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
・当初申出した日よりも前に産休を終了した場合は「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出ください。
●産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了日の属する月以後3ヶ月間の報酬(支払基礎日数が17日未満を除く)の平均をもとに、新しい標準報酬月額に改定。
産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は、対象になりません。
《手続き》
「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出ください。
各届出書につきましては、日本年金機構の書式(健保分2枚・年金分1枚)にご記入のうえ提出ください。
東京都自動車整備厚生年金基金に加入事業所は複写用紙になりますので、必要書類をご連絡いただければ郵送いたします。