![]() 1.標準報酬月額の特例改定について令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった方については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。 (1)令和2年8月から12月までの間に新たに感染病の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。 ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方 イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります) ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している ![]() (2)前回の特例改定により、すでに5月または、6月の特例月変を受けている場合(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。 ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方 イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方 ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している ![]() 留意事項
2.申請手続月額変更届(特例改定用)に申立書・同意書(コピー)・給与明細書(該当月)を添付し、当健保組合業務課に申請してください。(窓口で直接受け付けることも可能です。) ※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。 ※令和3年2月末までに届出があったものが対象となります。それまでの間はさかのぼって届出が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかに提出をお願いします。 3.休業が回復した場合について上記1.(1)(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和3年8月の随時改定までの取り扱いとなります。) ![]() ※固定的賃金の変動の有無にかかわりなく、必ず月額変更届の提出を行ってください。 ※申請される事業所様には届出書等送付いたします。 |