保険証廃止にかかる事務手続きの変更点等について

健康保険証は、令和6年12月2日をもって新規交付を終了し、1年間の経過措置ののち令和7年12月2日をもって廃止されることとなりました。現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まではお使いいただけますが、経過措置終了後は原則『保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」と呼ぶ。)』で医療機関を受診していただくことになります。
 また、マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証をお使いにならない方でも医療機関で受診できるように、『資格確認書』『資格情報のお知らせ』の交付が始まります。

このことに伴い、令和6年12月2日以降の取得喪失等の事務手続きや、健保組合から交付される証書類のご案内、および医療機関で受診する際の取り扱い等について、以下の通りご案内します。

健康保険証について

①健康保険証をお持ちの方(令和6年12月1日までの加入者)

・令和7年12月1日までは従来通り健康保険証により医療機関を受診できます。

・令和7年12月2日以降は、健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証または資格確認書をお持ちでない方には、令和7年11月頃に、健保組合から資格確認書が交付されます。資格確認書を提示する事で、医療機関を受診できます。

・健康保険証を滅失・き損された場合、再交付はできません。その場合、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。(滅失届および資格確認書(再)交付申請書の提出が必要です)

・令和7年12月1日までの資格喪失等の際には、健保組合に返却する必要があります。

・令和7年12月2日以降は、健保組合に返却する必要はありません。

②健康保険証をお持ちでない方(令和6年12月2日以降の加入者)

・令和6年12月2日以降の新規加入者には、健康保険証は交付されません。

・マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関を受診してください。

・マイナ保険証をお持ちでない方には、加入時に資格確認書が交付されます。資格確認書を提示する事で、医療機関を受診できます。

資格確認書について

①使用目的

・現行の健康保険証と同等の証書です。資格確認書を提示する事で、医療機関を受診できます。

②交付対象者

・マイナ保険証をお持ちでない方で、健康保険証をお持ちでない方に交付されます。

■資格確認書が交付されるタイミング

マイナ保険証をお持ちの方 原則、交付されません
マイナ保険証をお持ちでない方 令和6年12月1日以前の加入者 令和7年11月頃に一括交付予定
令和6年12月2日以降の加入者 加入時に交付

・上記の表に該当しない方で下記に該当される方は、資格確認書(再)交付申請書により資格確認書を交付できます。(資格確認書の交付対象となる方)

1.マイナンバーカードを紛失した方

2.マイナンバーカードの更新手続き中の方

3.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

4.マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方

5.マイナンバーカードを作っていない方

6.マイナンバーカードを返納した方

7.マイナ保険証での受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方

8.資格確認書を滅失・き損した方

ただし、有効な健康保険証・資格確認書をお持ちの方には交付できません。

③その他

・有効期限が設けてあります(交付日の直前の12月2日から5年間)。

・有効期限内の資格喪失等の際には健保組合に返却する必要があります。有効期限経過後は返却する必要はありません。

資格情報のお知らせについて

①使用目的

・健保組合の資格情報が記載されており、以下の目的で使用します。

1.マイナンバーのデータ登録が完了したことをお知らせします。このお知らせが届いたら、マイナ保険証により医療機関を受診できるようになります。
※マイナ保険証をお持ちでない方は不可。

2.医療機関がマイナ保険証に対応していない、または読み取り装置の故障時等でマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と併せて提示していただくことで受診できます。

3.保険給付の申請の際や保健事業への申込の際など、ご自身の資格情報(記号番号等)を確認する際に使います。


※資格情報のお知らせは、単体では医療機関を受診できません。

②交付対象者

・全ての加入者(※マイナンバーがない方を除く)に交付します。

■資格情報のお知らせが交付されるタイミング

令和6年12月1日以前の加入者 令和7年1月までに一括交付
令和6年12月2日以降の加入者 加入時に交付

③その他

・有効期限はありません。

・資格喪失等の際、健保組合への返却の必要はありません。

・資格情報のお知らせは、ご自身のスマートフォン等のマイナポータルでも表示することができます。マイナポータル上で表示した画面を、紙の資格情報のお知らせと同様に使用することができます。

マイナ保険証について

・マイナンバーカードの保険証利用登録を行うことによって、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診できるようになります。マイナ保険証により、限度額適用認定証等の申請や携帯が不要になる、転職等により健保組合が変わるときにスムーズに医療機関を受診できる等のメリットがありますので、まだ登録されていない方はぜひ登録するようにしてください。

・マイナ保険証の取得方法については下記をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

マイナ保険証でご不明な点や申請方法に関するお問い合わせは
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

※マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」または「健康保険証(令和7年12月1日まで)」で受診することができます。

医療機関での受診時には

・医療機関で受診する際は、マイナ保険証、健康保険証、資格確認書のいずれかで受診できます。

  マイナ保険証 健康保険証 資格確認書 資格情報の
お知らせ
医療機関での受診
※1

※2
×
※3

※1マイナ保険証を読み取れない時は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示すれば受診可能

※2健康保険証は令和7年12月2日以降は受診不可。

※3資格情報のお知らせは単体では受診不可。

限度額適用認定書、高齢受給者証、
標準負担額減額認定証、特定疾病受療者証について

・上記の証書類は、マイナ保険証をお使いの場合は、マイナ保険証により適用情報等を読み取りできますので、申請や提示が不要となります。(標準負担額減額認定および特定疾病受療者については健保組合への申請は必要です。)

・健康保険証および資格確認書により受診する場合、従来どおり申請・提示が必要です。

・高齢受給者証は、70歳以上の加入者に対し、マイナ保険証をお持ちであるかどうかに関わらず全員に交付いたしますが、マイナ保険証を利用できる方はマイナ保険証に高齢受給者証の内容が含まれておりますので携帯する必要はありません。

①と組み合わせて提示する証書

@受診方法
(医療機関で提示する証書)

マイナ
保険証
健康保険証 資格確認書
証書名称 限度額適用認定証 健保組合への申請 不要 必要 必要
医療機関への提示 不要 必要 必要
高齢受給者証 健保組合への申請
医療機関への提示 不要 必要 必要
標準負担額減額証 健保組合への申請 必要 必要 必要
医療機関への提示 不要 必要 必要
特定疾病受療者証 健保組合への申請 必要 必要 必要
医療機関への提示 不要 必要 必要

加入時の事務手続き等ついて

◆資格取得届および被扶養者異動届は、令和6年12月2日より様式が変更されました。

新様式には、資格確認書の「発行が必要」のチェックボックスが追記されています。資格確認書の交付が必要な方は、「発行が必要」のチェックボックスに✔をつけてご提出ください。✔をつけられた方には、資格確認書を交付します。

・旧様式で届出される場合は、備考欄に「資格確認書要」と記載してください。電子申請においても、同様の対応をお願いします。

・上記の✔(旧様式の場合、備考に「資格確認書要」と記載)がなかった場合は、該当者がマイナ保険証をお持ちかどうかを健保組合がデータ照会のうえ、お持ちでない方には資格確認書を職権交付します。この場合、データ照会作業を要するため資格確認書の交付まで時間を要する場合がありますので、資格確認書の交付が必要な方は✔を付けるようにしてください。

※資格確認書を交付できるのは、原則マイナ保険証が利用できない方とされています。事業所において資格確認書の交付対象者かご確認のうえ、✔をするようにしてください。

◆届出書には、マイナンバーを含む5情報(マイナンバー、氏名、生年月日、性別、住所)を必ずご記入ください。

・健保組合は届出受付後、原則5日以内にマイナンバーを登録します(届出書に不備がある場合を除く。)データ登録が完了すると、マイナ保険証により医療機関で受診ができるようになります。

・マイナンバー等が登録されないと、マイナ保険証による受診ができません。必ず届出書にはマイナンバー等の記入をお願いいたします。

◆事業所から資格取得届・被扶養者異動届の届出がされたあと、健保組合が事業所あてに送付する書類は下表のとおりです。(届出を受付してから概ね5日前後で送付)

  交付の有無 交付対象者
健康保険証 ×
資格確認書

※以下の方のみ交付
1届出書の「発行が必要」に✔をつけた方
2マイナ保険証をお持ちでない方

本人

(事業主経由)

資格情報の
お知らせ

※マイナンバーがない方には交付なし

本人
(事業主経由)

決定通知書

事業主

脱退時の事務手続き等ついて

・資格喪失届および被扶養者異動届(削除)の届出時には、有効な健康保険証・資格確認書が交付されている方は必ず回収し届出書に添付してください。

・資格喪失届・被扶養者異動届(削除)の届出に添付が必要となる証書は、以下の通りです。

  回収が必要 添付できないとき 備考

健康保険証

※令和7年12月1日まで

滅失届/
回収不能届
交付されている方のみ

資格確認書

※有効期限内のもの

滅失届/
回収不能届
交付されている方のみ

資格情報のお知らせ

×  

※70歳以上の方は「高齢受給者証」の回収も必要です。

氏名、生年月日を変更したときの事務手続き等について

・氏名変更届、生年月日訂正届の届出の際、回収が必要となる証書は、以下の通りです。

  回収が必要 添付できないとき 備考

健康保険証

※令和7年12月1日まで

滅失届/
回収不能届
交付されている方のみ

資格確認書

※有効期限内のもの

滅失届/
回収不能届
交付されている方のみ

資格情報のお知らせ

×  

・氏名変更届、生年月日訂正届を受付後、交付される証書は以下の通りです。

健康保険証 交付されません
資格確認書 マイナ保険証をお持ちでない場合に交付 ※1
資格情報のお知らせ

交付されません

※資格情報のお知らせは、ご自身のマイナポータルで表示できるため変更後はマイナポータルで確認ください。紙の資格情報のお知らせの交付を希望する場合は、資格情報のお知らせ再交付申請書を提出してください。

※1資格確認書の交付が必要な方は、氏名変更届、生年月日訂正届と合わせて資格確認書(再)交付申請書の届出も必要です。資格確認書(再)交付申請書の提出がない場合で、健保組合が対象者がマイナ保険証をお持ちでないことを確認した場合は、職権で資格確認書を交付します。

証書を滅失したときの事務手続き等について

・各証書を紛失したときに必要となる届出は、以下の通りです。

  必要な届出 備考

健康保険証

※令和7年12月1日まで

滅失届

資格確認書の交付が必要な方は、資格確認書(再)交付申請書の届出も必要です。

※資格確認書(再)交付申請書の提出がない場合、健保組合が対象者がマイナ保険証をお持ちでないことを確認した場合は、職権で資格確認書を交付します。

資格確認書

※有効期限内のもの

滅失届

資格情報のお知らせ

不要 資格情報のお知らせは、ご自身のマイナポータルで表示できるため紛失しても再交付は必要ありません。ただし、紙の資格情報のお知らせの再交付を希望する場合は、資格情報のお知らせ再交付申請書により再交付できます。