保険料と届出

次のような場合は、事業主による届出が必要です。すみやかに健保組合に届け出てください。

社員を採用したとき

入社の日など、報酬が発生する日が被保険者の資格取得の日となります。5日以内に「健康保険 被保険者資格取得届」を健保組合へ提出してください。

社員が退職(脱退)したとき

退職または死亡した、雇用形態が変わって適用除外になった、事業所が廃止になったなどのとき、翌日に被保険者の資格を失います。5日以内に「被保険者資格喪失届」に保険証カードを添付して健保組合へ提出してください。

社員の給料が変わったとき(随時改定)

昇給などで社員の報酬や給料等が大幅に変わったとき(3ヵ月の平均で2等級以上の差が出た場合)は、保険料が変更になります。「健康保険被保険者標準報酬月額変更届」を健保組合へ提出してください。

社員に賞与等を支払ったとき

賞与(労働の対償として3月を超える期間ごとに支払うもの)等にも、毎月の給与等と同様に保険料がかかります。5日以内に「健康保険 被保険者賞与支払届」を健保組合へ提出してください。

社員の報酬を届け出るとき(定時決定)

毎年7月1日現在の全被保険者について、その年の4月、5月、6月に支給された報酬の届出「健康保険 被保険者報酬月額算定基礎届」が必要になりますので健保組合へ提出してください。ただし、次の場合は届出の必要はありません。
6月以降に被保険者の資格を取得したとき
7月、8月、9月に標準報酬の随時決定(月変)が見込まれる人

標準報酬・標準賞与とは?

健康保険では、被保険者が受ける報酬をもとに標準報酬月額と標準賞与額を設定して保険料を計算しています。毎月の給与などの報酬からは月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額が、賞与からは1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(上限は年間合計573万円)が設定されます。

標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金などを計算するときにも使われます。

報酬の範囲

健康保険でいう報酬の範囲とは、労働の対償として支給されるすべてのものを含み、定期券や社宅などの現物は金額に換算して計算します。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは報酬の範囲に入りません。

標準報酬月額の決め方

資格取得時決定
入社すると同時に被保険者となりますので、標準報酬月額は入社後初めての給与等の見込額を算出して決められます。

定時決定
毎年1回原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行いその年の9月以降の標準報酬月額が決定されます。

随時改定
昇給などによって報酬の額が著しく変動した場合、被保険者が実際に受ける報酬との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。その場合、著しい変動があった月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとに、4ヵ月目から標準報酬月額を改定することなります。
月額変更届の対象となる人は、

(1) 固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
(2) 変動月以降の継続した3ヵ月の報酬の平均額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額と2等級以上の差があるとき
(3) 変動月以降の継続した3ヵ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

標準賞与額の決め方

被保険者ごとに決定し、それぞれが受けた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は年間(4月1日〜3月31日)合計573万円です。

▲ ページの先頭へ