健康保険では、被保険者や被扶養者が業務以外のことで病気やケガをしたり、死亡または出産したときに、保険給付として医療費や各種給付金を支給しています。
保険給付には、法定給付と付加給付があります。
※保険給付の振込送金のご案内についてはこちらから
※仕事中や通勤・通勤途中のケガについてはこちらから
※交通事故についてはこちらから
この制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
この制度では、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
健康保険で治療を受けられるのは業務上あるいは通勤途上の原因以外による病気やケガに限られます。(業務上あるいは通勤途上の原因による病気やケガは労災保険)
★健康保険で受けられます
- 通勤の途中で下車したり通勤経路や手段を変更したときに起きた事故(労災保険に該当しないケース)
- 厚生労働大臣が定める高度の医療技術などで、将来の保険適用の対象とするかどうか評価を行うことが必要とされる療養(評価療養)を受ける場合
- 疲労が続いて病気の疑いがもたれる場合
- 治療上の必要により行われる整形
- 治療が可能で、治療を要する症状があるシミ、ソバカス、アザ等
- はしか、百日咳、破傷風、狂犬病等に限り、感染の恐れがある場合の予防注射
- 健康診断や人間ドック等の検査の結果、治療が必要とされた場合の治療
- 妊娠中毒症、異常分娩
- 母体保護法にもとづく人工妊娠中絶手術
★健康保険で受けられません
- まだ有効適切と認められていない研究中の高度先進医療
- 単なる疲労や倦怠
- 隆鼻術や二重まぶたの手術等の美容整形
- 仕事や日常生活に支障のないシミ、ソバカス、アザ等
- 予防注射
- 健康診断や人間ドック
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由による人工妊娠中絶手術
●こんなときは給付が制限されます
次のような場合は、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますので、保険給付の全部または一部が制限されます。
- 犯罪行為、故意に事故(病気・ケガ)を起こしたとき
- 泥酔、ケンカ、著しい不行跡によって事故を起こしたとき
- 正当な理由がなく療養の指導に従わないとき
- 正当な理由がなく質問や診断書等の提示に応じないとき
- 詐欺その他の不正な行為によって保険給付を受けたり受けようとしたとき
|
▲ ページの先頭へ