まず警察に連絡を健康保険で治療を受けるときは健保組合に届出を交通事故をはじめ第三者の加害行為で病気やケガをしたときの医療費は、本来加害者が負担すべき性質のものです。しかし、加害者に支払い能力がない場合など、被害者が自費で負担するのは大変です。そこで、業務以外で交通事故にあったときは、健保組合が一時立替えてもよいことになっています。その場合、健保組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります。第三者の行為により受けた傷病を健康保険で受診するとき(または、受診したとき)は、健保組合に申し出てください。 ●申請手続 示談をする前に健保組合に連絡を示談が成立して治療費を含む損害賠償を受けた場合は、健康保険の給付は行われません。示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まるので、示談をする前に必ず健保組合に相談して、慎重に示談を行うようにしてください。 |