自動車整備組合への加入のお勧め

当健保組合は昭和34年、自動車の整備ならびに自動車整備に附帯する事業及び、自動車のリース・レンタルを行う事業所で働く方々を対象に設立され、政府に代わり健康保険に関するすべての事業を行っています。とくに、健康診断、健康づくり、保養所の運営などの事業の充実を図り、働く方々の健康保持・増進に努めております。 当健保組合の設立の趣旨、内容をご理解いただき、ぜひとも当健保組合に加入されますようご案内申し上げます。
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健保組合のメリット

全国健康保険協会(協会けんぽ)に比べて、健康保険組合には次のようなメリットがあります 。

1)実態に即した運営

健康保険組合は事業主と被保険者が直接参加する仕組みになっており、被保険者や被扶養者の年齢や疾病動向などの実態に即した、自主的な運営ができます

2)独自の付加給付

組合財政の規模や余裕に応じて独自の付加給付事業を行うことができます

3)保健事業の充実

疾病予防のための健診や体育奨励事業の補助などを通して、被保険者および被扶養者の健康的な生活に寄与しています

4)財政調整事業

健康保険組合はそれぞれ財政状況が違うので、高額の医療費がかかったときや財政窮迫のときに健康保険組合同士で助け合います

5)保険料率の独自設定

健康保険組合は保健料率を組合財政状況に応じて標準報酬月額および標準賞与額の1000分の30から130までの範囲で決めることができます。
当組合の保険料率はトップページに掲載しています。
協会けんぽの料率は県単位で違いがありますので、協会けんぽのホームページをご覧ください。

加入の条件

当健保組合に加入できる条件は次の規約の示すとおりです。

(組合員の範囲)
第43条
 この組合は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、栃木県、群馬県、に所在する次の各号に掲げる業種の事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項の規定によりこの組合の被保険者資格を取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。

(1) 自動車の整備を専業とする業種並びに自動車整備に附帯する事業を主たる業とする事業所
(2) 自動車のリース・レンタルを業とする事業所
(3) 組合の設立事業所との間で、証券取引法(昭和23年4月13日法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
(4) 前号等に該当する事業所若しくは従業員を主たる構成員とする団体および法人の事務所またはこの組合の事務所

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