資格に関する届出について

健康保険の被保険者・被扶養者になると、保険医療機関で保険診療を受診できるようになります。受診にあたっては、医療機関の窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証(令和7年12月1日まで)のいずれかを提示してください。各証書は、大切なものですから、保管には十分気をつけ、紛失しないように気をつけてください。

健康保険証の新規発行は、令和6年12月2日をもって終了となりました。保険証廃止に関する詳しいご案内はこちら (保険証廃止にかかる事務手続きの変更点について)

70歳以上の人(高齢受給者)には
「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)は医療機関での自己負担が所得に応じて2割〜3割となります。この自己負担割合が明記された「高齢受給者証」が該当される方に交付されますので、受診の際は、高齢受給者証を提示してください。

なお、マイナ保険証で受診する場合は高齢受給者証の提示は必要ありません。

こんなときこんな届出

入社等により被保険者の資格を取得したとき
5日以内に→「被保険者資格取得届」を提出(被扶養者がある場合は、被扶養者異動届を提出)

退職、死亡などにより被保険者の資格を失ったとき
5日以内に→「被保険者資格喪失届」を提出
※有効な被保険者証、資格確認書が交付されている場合は添付

被扶養者に異動があったとき
5日以内に→「被扶養者異動届」を提出
※削除のときは、有効な被保険者証、資格確認書が交付されている場合は添付

有効な健康保険証、資格確認書を紛失したとき
ただちに→「健康保険 被保険者証・資格確認書滅失届」を提出
※資格確認書の交付が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出

有効な健康保険証、資格確認書をき損したとき
ただちに→資格確認書の交付が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」にき損した証書を添えて提出

被保険者の氏名に変更があったとき
ただちに→「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出
※資格確認書の交付が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出
※有効な被保険者証、資格確認書が交付されている場合は添付

被保険者と被扶養者

健康保険の適用を受けている会社に入社した人は、被保険者として健康保険に加入することが義務付けられています。みなさんは入社した日に加入し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。また、健康保険では被保険者だけでなく、被扶養者としての認定を受けた家族についても医療などの保険給付の対象となります。

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること ※2020年4月から

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

①外国に留学する学生

②外国に赴任する被保険者の同行者

③観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人

④外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人

⑤渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人

(注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

3 被保険者の3親等内の親族であること

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。