介護保険は家族だけで行うには厳しい介護を社会全体で支えるもので、40歳以上で日本に在住の全ての人が加入します。 介護保険の運営各市区町村が運営にあたりますが、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の徴収は、医療保険の保険者が行います。 介護保険に加入する人40歳以上の日本に在住の全ての人が加入します。年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。 介護保険の運営●第1号被保険者 寝たきりや認知症などの日常生活の動作について、介護が必要な状態にあるか、その状態になるおそれのある場合に介護サービスが受けられます。 ●第2号被保険者 脳血管障害や初老期認知症など、加齢に伴う特定の疾病によって介護が必要となった場合に介護サービスが受けられます。
介護サービスの利用方法介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。住んでいる市区町村に申請書を提出し、どの程度の介護が必要であるかを判定してもらいます。認定の結果により、受けられるサービスの内容が決まります。 介護保険の保険料●第1号被保険者 個人の所得に応じた定額保険料が市区町村ごとに設定され、全額を本人が負担します。負担方法については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 ●第2号被保険者 被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率をかけて算出します。保険料は事業主と被保険者が折半して負担し、健康保険料と一緒に給与から天引きされます。 |