全国健康保険協会(協会けんぽ)との比較

退職すると、その翌日に健康保険の被保険者の資格を失いますが、被保険者期間が継続して2カ月以上ある人が退職した場合、資格喪失日から2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができ、給付が受けられます。被扶養者についても同じです。

加入の条件

継続して2カ月以上、被保険者であったこと。

加入するとき

任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」と「保険料」を添えて健康保険組合へ届け出ていただくことになりますが、今後の手続きについて説明いたしますので、事前に業務課までご連絡ください。手続きが終了すると新しい保険証カードが発行されます。

保険料は全額被保険者の負担です

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か当健康保険組合の前年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額となります。保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出しますが、会社の負担がなくなりますので、全額被保険者の負担となります。

保険料は毎月10日までに

毎月10日までに保険料を納めない場合は、翌日に資格を失います。退職後の医療保険としては、国民健康保険に加入する、他の公的医療保険の扶養家族になるなどの選択もできますので、慎重に加入を決めてください。

脱退するとき

(1)被保険者期間が2年を経過したとき
(2)被保険者が死亡したとき
(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき
(4)健康保険の被保険者となったとき
(5)75歳になったとき
(6)任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合におい
        て、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
上記のいずれかに該当した場合は、資格を喪失しますので、すみやかに保険証カードをご返納ください。
また、(4)の場合は新しく加入した健康保険証の写しを併せて送付ください。

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