退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも引き続き次の場合の給付を受けられます。当健保組合独自の付加給付は受けられません。 傷病手当金・出産手当金の継続支給継続して1年以上の被保険者期間を有する人が退職したときに傷病手当金または出産手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合には、支給期間内で、被保険者であったときと同様に支給が受けられます。 支給の条件を満たしている場合とは、たとえば、給料の支払いを受けていたために傷病手当金や出産手当金の支給を停止されていた人が、退職して給料の支払いがなくなったような場合です。 ●申請手続 退職して6ヵ月以内に出産したとき継続して1年以上の被保険者期間を有する人が資格喪失日から6カ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金(出産時に加入している健康保険とのどちらかを選択することになります)が支給されます。ただし、被扶養者であった家族の出産については、家族出産育児一時金の支給はありません。 ●申請手続 退職後に死亡したとき次の場合は健保組合より埋葬料(費)が支給されます。被扶養者の死亡については、家族埋葬料の支給はありません。 1)資格喪失後3カ月以内に死亡したとき 2)退職後、傷病手当金・出産手当金を受けている間に死亡したとき 3)2)の給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡したときには、在職中に死亡したときと同様に埋葬料(費)が支給されます。 ●申請手続 |